規約

第一条(名称・所在地)

  • 本党は、鼎立の党と称し、主たる事務所を兵庫県丹波市市島町喜多に置く。

第二条(目的)

  • 本党は以下の内容をその活動の目的とする。

    1:自然環境と自然的人間を本とする君臣自然の共和社会の実現

    2:健全な立法の為の三党鼎立議会の実現

    3:全ての生命と人類が共同調和する視点を立法に反映する

    以上3点をもって、国民の増進に努めるものとする。

第三条(事業)

  • 本党は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

    1 講演会、座談会等の開催

    2 会報等の発刊、及び配布

    3 関係諸団体との連携

    4 その他本会の目的達成のために必要な事業

第四条(会員)

  • 本党は、第二条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって党員とする。

第五条(役員)

  • 本党に次の役員をおく。幹事長1名 副幹事長1名 幹事若干名 会計責任者1名 監事1名

第六条(役員の選出及び任期)

  • 1 役員は、総会において選出する。

    2 役員の選任は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第七条(会議)

  • 1 幹事長は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ、臨時総会を招集する。

    2 幹事長は、必要に応じ役員会を招集する。

第八条(経費)

  • 本党の経費は、会費(年額10,000円)、寄付金その他の収入をもって充当する。

第九条(会計年度及び会計監査)

  • 1 本党の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。

    2 会計責任者は、本党の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。

第十条(規約の改廃)

  • 本規約の改廃は、総会において決定する。

第十一条(補則)

  • 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。

附則

  • 本規約は、令和5年7月6日から実施する。